自然災害などの被害があった地域でのボランティア活動を支援します
災害ボランティア活動助成金
- ちよだボランティアセンター
自然災害などによる甚大な被害を受けた被災地の救援、復旧、復興のための支援活動を行う個人に対して、活動にかかる経費の一部を助成します。
- 助成対象者・・・(1)千代田区在住、在勤、在学する18歳以上の者。
(2)被災地の災害ボランティアセンターの活動証明書を得られること。
(3)被災地における災害ボランティア活動が実働1日以上あること。 - 助成対象地域・・・災害救助法が適用された地域。または、災害ボランティアセンターが開設されている地域。
※活動をお考えの地域の社会福祉協議会や、災害ボランティアセンターのボランティア情報をご覧いただき、県外からのボランティアを受け入れているかどうかご確認ください。 - .助成金額・・・活動者1名につき、2万円を限度とする実費。
※助成申請は、年間一人につき1回となります。
※日帰りの連続した活動でも、一度帰宅した場合は1回の活動とみなします。
【留意事項】
①助成該当経費
(1)公共交通機関の運賃
(2)自動車の燃料代(満タンの状態から使用した分)
(3)高速道路利用料(往復)
(4)活動日当日の宿泊費②助成非該当経費
(1)航空運賃のファーストクラス及びビジネスクラス、新幹線等のグリーン車、特急の指定席、フェリーの特等および1等船室の利用料金。
(2)食事代
(3)旅行代理店等が行うボランティアツアーにおいて、経費の細分化が難しい内容のもの。【申請手続きの流れについて】
①災害ボランティア活動助成金交付申請書の提出
※様式は、下記よりダウンロードしてください。
様式第1号災害ボランティア活動助成金交付申請書
〈申請書の他に必要な書類〉
(1)千代田区在住、在勤、在学する書類の写し
(2)様式第3号災害ボランティア活動行程及び使用見込額②申請を受理した方には、助成金請求書(様式第4号)と活動報告書(様式第6号)のフォーマットをお送りいたします。
③現地での活動
※活動した災害ボランティアセンターで、活動証明書を発行してもらってください。請求時に必要になります。
事前に活動先の災害ボランティアセンターに確認し、証明書の発行が難しいことが確認できた場合は、様式第5号ボランティア活動証明書をダウンロードして活動場所にお向かい下さい。④活動報告と助成金請求書の提出
⑤助成決定の審査⑥助成決定の通知
災害救助法の適用及び、災害ボランティアセンターが開設され、県外のボランティアの受け入れをしているかどうかは、全国社会福祉協議会の被災地・災害ボランティア情報のページからご確認いただけます。
- 助成対象者・・・(1)千代田区在住、在勤、在学する18歳以上の者。
- 様式第3号災害ボランティア活動行程及び使用見込額(docx)
- 様式第5号ボランティア活動証明書(docx)
- 災害ボランティア助成金案内チラシ(pdf)
- 様式第1号災害ボランティア活動助成金交付申請書(docx)